こんにちは!ゆうき(@youki127)です。
現在、特養の事務次長として働きながら介護系ブロガーとして活動をしています。
実は現在私の妻が妊娠9ヶ月であり、来月第二子が誕生する予定になっています。
そこで、今回は令和4年10月に法改正された「産後パパ育休(出生時育児休業)」についてご紹介していきます。
これから奥さんが出産を控えている方
出産が近い部下をお持ちの管理職の方
出生後8週間以内に4週間の休業が可能
今回改正された「産後パパ育休」では、今までの育児休業とは別に産後から8週間以内に4週間の休業が取得可能になりました。
併せて既存の育休制度も取得可能であり、男性は育休を子供が1歳になるまでに最大で4分割して取得できます。
そのため、夫婦が育休を交代で取得しやすく、円滑な職場復帰につながると期待されます。
一般に産後6~8週間は母体の回復に全力を挙げるべき時期とされています。
母親が心身ともに不安定な状況にあるこの期間に、父親が休業して育児に取り組むことは、母体保護等の観点から極めて重要です。
2回に分けて分割取得が可能
産後パパ育休では、8週間以内に4週間であれば2回に分けて分割取得が可能となっています。
その為、出産してからや退院してからなど個々のタイミングに合わせて柔軟な対応が可能となります。
注意点として、分割取得する場合であっても初めにまとめて申し出る必要があります。
休業中も限られた範囲で出勤することが出来る
いくら産後パパ育休が取りやすい制度と言ってもどうしても長期の休暇は取れない人もいますよね?
しかし今回の産後パパ育休では、労使協定を結んでいる場合に限り限られた範囲で出勤することが可能になっています。
そのため、「大事な会議がある日は出勤する」や「どうしても出勤が必用」という時には休業中であっても出勤することが可能です。
私の計画
私自身も妻が出産を控えているということで、「産後パパ育休」を取得しようと考えています。
私のプランは下記の通りです。
出産日:有休
次の日から通常通り出勤(本来であればここから休業したいがコロナで面会不可の為)
退院日:妻は帝王切開で出産予定なので出産日当日から予定では1週間後
ここから2週間取得。
あとは妻の体調に合わせて柔軟に休みを組み合わせようかと思っています。
本来であれば、産後8週間以後の通常の育児休業もドバっと1年とか言いたいですけど、まだまだそこまで取りやすい環境とは言えないですよね。
でも、管理職である自分が積極的に制度を活用する事で、一般職の方たちも気兼ねなく取得できるようようになれば、働きやすい職場になるのではないかと考えています。
私が、育休を取得中は他の人たちが私の仕事を代わりにやってくれます。
だから他の人が取得するときには、今度は私が変わりにその方の仕事をサポートできるようにしたいと今から考えています。