介護

一瞬で特養の人員配置がわかります☆

こんにちは!ゆうき(@youki127)です。

現在、特養の事務次長として働きながら介護系ブロガーとして活動をしています。

今回は、特養で働く方必見!施設の人員基準についてまとめましたので、是非ご覧ください。

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一目で分かる人員基準

人員配置基準とは、「適切な介護・医療」を提供するために、一定数以上の専門資格を有した人材の配置(医師・介護士・看護師など)を義務付けた制度です。

必要な人数は介護施設の種類によって異なりますが、どの施設でも適切な介護サービスを提供するために、法律によって人員配置基準が定められています。人員配置基準に違反した場合、指定の取り消し・効力停止の処分が下される可能性もあります。

 

引用:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)|厚生労働省

特別養護老人ホームの人員配置基準は、看護師と介護職の比率が3:1になるように定められています。

各職種の説明

ここでは、各専門職の詳細説明を行っていきます。

また、私が働いている施設は「入所者数120名のユニット型特養」ですが、その施設での実際の配置人数もお知らせしていきます。

施設長

これといった資格要件はありませんが、施設を良い方向に導くための旗振り役です。

当法人では、「社会福祉施設施設長研修」を終了した者が着任することになっています。

医師

非常勤の医師でも可能。

入所者の継続的、定期的な医学的管理を行う事が出来るために必要な日数、時間数の配置が必要です。

私が、働く施設では毎週2回定期的に医師の方が診察をしてくれています。非常勤医2名での体制となっています。

介護職員・看護職員

介護職員、看護職員の総数は、常勤換算法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上の配置が必要です。

看護職員は、看護師又は准看護師を指します。また、看護職員のうち、1人以上は常勤の者でなければなりません。

また、入所者の数に応じて以下の配置が必要。

  • 入所者数が30人以内→常勤換算法で1以上
  • 入所者数が30人以上50人以内→常勤換算法で2以上
  • 入所者数が50人以上130人以内→常勤換算法で3以上
  • 入所者数が130人以上→常勤換算法で3に、入所者数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

介護職員のうち、医療・福祉関係の資格を持たない職員には、「認知症介護基礎研修」の受講が義務づけられています。

私の施設の人員配置

  • 介護職員:68.8人(常勤換算)
  • 看護職員:6.5人(常勤換算)

生活相談員

常勤者である必要がある。

入所者数100人に対して1人以上

社会福祉主事又はこれと同等以上の能力を有すると認められるも私の施設の人員配置の。

同等以上の能力=社会福祉施設等に勤務し又は勤務したことのある者等で、その実績等から一般的に入所者の生活の向上を図る為に適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者を言います。

私の施設の人員配置

  • 2名(社会福祉士)

機能訓練指導員

資格要件:理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を持つことが要件となります。

一人以上配置

入所者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指導については、施設の生活相談員又は介護職員が兼務して行う事も可能です。

私の施設の人員配置

  • 柔道整復師1名 PT1名 OT1名

介護支援専門員

常勤専従。ただし入所者の数が100人を超える為増員して配置する場合は非常勤での配置も可能。

入所者数100人に対して1人

私の施設の人員配置

  • 2名(常勤専従)

管理栄養士

1人以上。ただし、入所者数が40人を超えない施設では、他の施設の栄養士又は管理栄養士と連携を図り効果的な運営を期待する事が出来る場合、置かないことも可能。

私の施設の人員配置

  • 管理栄養士2名

まとめ

いかがでしたでしょうか?

特別養護老人ホームではどんな職種の人たちが活躍しているかを紹介させて頂きました。

今回は、法で定められている職員のみ挙げさせて頂きましたが、他にも『事務員』『宿直』『ドライバー』『調理員』『掃除業者』などまだまだ紹介しきれていない沢山の方々も、入居者を支えてくれる大切なメンバーです。

是非、江戸川区の特養で働いてみたいという方はメッセージを頂きたいです。

宜しくお願い致します。